過去の豊富な実績により
いくつかのケースを想定してQ&A形式で掲載中です
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Q
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一年前、友人と共に有限会社を設立しました。資本金300万円です。 取締役はその友人と私の二名で、代表者は私です。 現在は小規模な住宅リフォームを中心になんとかやっています。 私も友人も、共に2年前まである大手建設会社に勤務していましたが、 営業活動の努力がやっと実って、それまで勤務していた会社から、 建設業の許可があれば工事を発注するいわれました。 友人は一級土木施工管理技師の資格を持っていますので、 比較的簡単に許可は取れると思い相談に来ました。
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A
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建設業の許可申請に関する事案では、 最も許可の取りにくいケースです。 この会社の役員構成及び経験年数では、 基本的要件を充足していません。 行政書士の報酬とは別に、 一定の費用負担を覚悟すれば申請可能な形を 整えることが出来ます。 |
Q
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30年以上前から個人事業で大工をしています。 最近お客さんから、建設業の許可書を見せてと 言われることが時々あります。 ここにきて防衛庁の防音工事を下請けでやることになり、 元請さんから建設業の許可番号といわれ いくつかの行政書士事務所に相談に行きましたが、 異口同音に申請出来ませんと言われました。 申請できない理由は、確定申告書の古いものがなければダメとか、 注文書や契約書の古いのとか 何々建築士などの資格が無いとお手上げだと言うことでした。 こちとら腕一本でやってきた職人でさあ、 資格だなんて小難しいことを言われたり 昔の紙っぺらなんぞ今さら見つけようもねえ。 なんとかなりませんですかねえ。
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A
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新倉事務所にお任せください 通常、このようなケースはどこの事務所に行っても 同じような答えが返ってきてあきらめている場合が少なくありません。 新倉事務所では20年間の建設業許可申請業務で80%以上、 こういった無い無い尽くしのケースを取り扱って参りました。 何でもかんでも許可が取れるというわけには行きませんが、 この大工さんの場合、相当な確率で許可の取得が可能です。 申請書類の組み立ては、 新倉事務所の洗練されたノウハウによります。 |
Q
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静岡県沼津市所在、資本金1000万円の株式会社です。 小規模な舗装工事を神奈川県の湯河原や小田原界隈で かれこれ7年以上施工してきました。 現場連絡用事務所が小田原市内にあります。 社員には、二級土木施工管理技師が数人います。 ある行政書士事務所に相談したところ静岡と神奈川に またがるから「大臣許可」になると言われました。 いずれは知られることですが、許可を取った当初は、 静岡県内の同業者には伏せておければ良いと 考えています。ましていきなり大臣許可を取ったと知れたら、 いらぬ誤解を招くかも知れません。 大臣はまだ先でよいのです。 神奈川県知事許可を取れますか? |
A
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可能です。 一般的に、このようなケースは大臣許可を取得しなければならないと、 思い込んでいる方が結構多く、 それが為に、許可が取れずにいろいろ我慢している方が たくさんいらっしゃいます。 今回のように、隣接都県のエリアで、たまたま隣の都県に 仕事がたくさんあるような場合、そのエリアの知事許可を取得するのが、 現実的に最良だと思いますし、一定の条件を 整える必要が生じる可能性はありますが難しいことではありません。 |
Q
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今日まで30年以上、内装関係の仕事やちょっとした手間仕事で 生計を立てて来ました。 一年ほど前に税理士さんの勧めで、有限会社にしました。 役員は家内と私の二人です。 最近になって以前から親交のあった○○工業さんから、 建設業の許可を取ってくれば常傭として年間を通じ、 恒常的にリフォーム関係の仕事を頼みたい。といわれ 何人かの行政書士さんや税理士さんに相談して見ましたが、 「経営業務の・・・」とか「専任の・・・」とか、なんと言いますか、 ややこしい話が多くて今ひとつ良く判らないのですが 30年の間に住所を10回以上転々として、 その度に屋号をつけて商売を始めるんですが 一年もしない内に次の住所に転居したりというのが結構あって、 確定申告もしたりしなかったりと、どうもこのあたりが許可申請の 出来ない原因のようで、誰に聞いても、10年とは言わないが せいぜい6〜7年待てば建設業許可申請ができる条件が揃うでしょう との回答です。 私(社長)に建築士などの資格があればその年数は短縮されると 言われるんですが資格はありません。 今すぐの申請はほんとに出来ないんでしょうか? |
A
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かなりの確率で可能です。 具体的な資料を確認してみないと最終的な結論は出ませんが、 住所を転々としていることでその当時の資料などが 散逸しているのだと思われます。 このようなケースの場合、行政上のあらゆる手続きに どこまで通じているかによって申請書の組み立てが出来るか出来ないかの 分かれ目になります。 行政書士事務所でも、たくさんの「件数」で回転しているところは、 このような煩雑、複雑な事例は日常の動きの中に組み込むことが 難しいでしょう。 新倉事務所では20年間の大半、このようなケースを取り扱って参りました。 お任せください。 |
Q
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資本金1000万円の株式会社、社長です。 設立してから、おかげさまで今年6年目になります。 一戸建て住宅の、デザインから設計施工まで全て一人でやってます。 他の役員は名前だけです。 独立する前は、一応その地域では名前の知れた中堅企業で 現場の管理と営業をやってました。 その前にいたところも同じように、建売現場の現場代理人とかやってまして、 その前にいた会社もその辺ではそこそこ名前の知れた建売住宅販売の 中堅どころでした。やはり現場中心で、それぞれ2年くらいずつ在籍しました。 で、最近お客さんと契約の際、建設業の許可は取って無いの? と聞かれることが多く、お客さん自身は別に気にしてないんですが、 許可がないと肩身の狭い感じがするんです。 そこで、この際許可申請をと思いまして、 ある行政書士事務所に相談に行きましたが 昔の会社から証明を貰って下さいと言われました。 どこも円満には退職していませんので今さら証明と言われても・・・ それに、直近は東京の会社ですが、その前は広島、 その前は博多の会社ですから わざわざ出かけて行ってやっぱり断られたらと思うと今一つ気が進まなくて。 なんとかなりませんか?「建築一式」というのがほしいんです。 |
A
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この事例の場合、円満退職でなくとも、その会社に在籍していたことを 公的に立証することは相当高い確率で可能です。 在籍していた会社が複数あり、更に遠方ということで、 なんとなく気後れしているようですが このQ&Aにある最初の事例と比べたら はるかに許可を取りやすいケースです。 |
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事例を鋭意追加中。少しお待ちください
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