産業廃棄物処理業許可申請


産業廃棄物の処理は年々環境に配慮した方式が厳しく求められ、

処理業者に対しても一層のレベルアップが求められています

メーカーが「モノ」を作り、エンドユーザーに渡るまでの流れを「動脈物流」と呼び

使用済となって、従来は「廃棄物」として処分されていた「モノ」が

高まる「リサイクル」の波に乗り、最終的には製作者に帰っていく流れを

「静脈物流」と呼ぶようになったのは記憶に新しいところです。

当事務所では、許可申請代行はもちろんのこと、

電子マニュフェスト導入支援

持ち込み先としてお考え中の中間・最終処分業者に関する

調査から渉外まで、幅広く御活用いただけます。

事前調査は重要です。

最終処分場との間で搬入契約をしたものの

後になって、その処分場のすぐ近くに水源地があることが判った。

といったような場合、もし周辺地域で汚染のニュースが飛び交ったら・・・

事の是非は置くとしても、事実上搬入困難になる場合もありえます。

普通産廃及び特管/水物・乾き物

収集運搬業(保管・積替含まず)

収集運搬業(保管・積替を含む)

中間処理業    最終処分業

収集運搬業の場合、一般廃棄物処理業や

一般貨物自動車運送事業との関連を無視する訳には行きません。

しかし、それぞれ異なるジャンルでの手続きであり、

廃棄物のことは良く判っても、運輸関係はどうも・・・とか

その逆に、運輸関係は得意だが廃棄物の関係は・・・・・

廃棄物関連と運輸関連双方に精通している行政書士事務所は

全国的にも極めて少ないのが実情です。

お問い合わせはメールなどでどうぞ。

日本産業廃棄物処理振興センター

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