中間法人制度について、法務省民事局が配布している冊子の表紙です。

 

 

当事務所は、事業者の団体としては

神奈川県下第一号の中間法人設立に

関与させて頂きました。

県下全体で2番目の中間法人です。

(1番目は同窓会)


しかし今回の法改正で、この制度は廃止となります。
概要はこちらで