中間法人制度について、法務省民事局が配布している冊子の表紙です。
当事務所は、事業者の団体としては
神奈川県下第一号
の中間法人設立に
関与させて頂きました。
県下全体で2番目の中間法人です。
(1番目は同窓会)
しかし今回の法改正で、この制度は廃止となります。
概要はこちらで